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管理人 ★
2026/04/26(日) 17:42:15 ID:???
以下の理由により児童ポルノと判断します。(一部略されています。)
>1. 児童ポルノの定義(第3号)
>性的な部位の「殊更な(ことさらな)」露出・強調:
>性器、臀部(お尻)、胸部などが、意図的に強調して撮影されているか。
>2. 「ブルマ写真」が違反になり得るケース
>単なる運動会の記録写真などは通常問題になりませんが、以下のような場合は捜査の対象や、有罪判決の根拠となるリスクがあります。
>不自然なポーズ: お尻を強調したポーズ、股間をアップにしたアングルなど。
>透けや密着: 水に濡れて透けている、または過度に身体のラインを強調するような演出。
>文脈と場所: 運動場などの適切な場所以外(室内やスタジオ、ベッドの上など)で、性的な演出を加えて撮影されている。
>盗撮: 本人の同意なく、性的な意欲を満たす目的でこっそり撮影された場合(これは製造罪に直結します)。
>1. 児童ポルノの定義(第3号)
>性的な部位の「殊更な(ことさらな)」露出・強調:
>性器、臀部(お尻)、胸部などが、意図的に強調して撮影されているか。
>2. 「ブルマ写真」が違反になり得るケース
>単なる運動会の記録写真などは通常問題になりませんが、以下のような場合は捜査の対象や、有罪判決の根拠となるリスクがあります。
>不自然なポーズ: お尻を強調したポーズ、股間をアップにしたアングルなど。
>透けや密着: 水に濡れて透けている、または過度に身体のラインを強調するような演出。
>文脈と場所: 運動場などの適切な場所以外(室内やスタジオ、ベッドの上など)で、性的な演出を加えて撮影されている。
>盗撮: 本人の同意なく、性的な意欲を満たす目的でこっそり撮影された場合(これは製造罪に直結します)。